大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成10年(行ケ)260号 判決 1999年6月17日

大阪府大阪市平野区加美北八丁目11番17号

原告

吉村富雄

訴訟代理人弁理士

亀井弘勝

稲岡耕作

川崎実夫

大阪府八尾市北木の本一丁目51番地

被告

ケージーパルテック株式会社

代表者代表取締役

後藤正

訴訟代理人弁護士

山上和則

西村宏昭

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  原告が求める裁判

「特許庁が平成9年審判第17811号事件について平成10年7月15日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

第2  原告の主張

1  特許庁における手続の経緯

被告は、意匠に係る物品を「戸車用レール」とする登録第775528号意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である。なお、本件意匠は、昭和60年6月12日に登録出願され、平成元年8月8日に意匠権の設定登録がされたものである。

原告は、平成9年10月17日に本件意匠の意匠登録を無効にすることについて審判を請求した。特許庁は、これを平成9年審判第17811号事件として審理した結果、平成10年7月15日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同月30日にその謄本を原告に送達した。

2  審決の理由

別紙審決書の理由写しのとおり(審決にいう「甲号意匠」を以下「引用意匠」という。)

3  審決の取消事由

(1)審決は、無効理由1の判断において、本件意匠と引用意匠の差異点として、脚部外面の溝の数(本件意匠は5本)、上面凹陥部の形状(本件意匠はV字状),脚部間上面の形状(本件意匠は台形が下方へ突出)を認定しているが、本件意匠の類似意匠中には、脚部外面の溝の数が4本以下のもの、上面凹陥部の形状がV字状でないもの、脚部間上面の形状がフラット面であるものが存在するから、上記の3点は、意匠の類否を左右する要素ではない。

したがって、本件意匠と引用意匠の差異点は、上面両側に鍔部があるか否かのみであるが、戸車用レールの上面両側に鍔部を設けることは、例えば、甲第3ないし第8号証の各公報に記載されているように、本件意匠の登録出願前から普通に行われており、特に目新しい態様ではない。したがって、上面両側の鍔部の有無も、意匠の類否を左右する要素ではない。このことは、上面両側あるいは片側に鍔部があるか否かのみの点で相違する2つの意匠が本意匠とその類似意匠として登録されている例(甲第27ないし第34号証)があることからも明らかである。

以上のとおりであるから、本件意匠は引用意匠に類似するものではないとした審決の判断は、誤りである。

(2)審決は、無効理由2の判断において、「レールとして外方左右ヘウィング状に鍔が出張るように形成しておくこと」には創作性が認められる旨判断している。

しかしながら、戸車用レールの上面両側に鍔部を設けることが本件意匠の登録出願前から普通に行われていたことは前記のとおりであるから、本件意匠は当業者が広く知られていた意匠に基づいて容易に創作することができたとはいえないとした審決の判断も、誤りである。

第3  被告の主張

原告の主張1及び2は認めるが、3(審決の取消事由)は争う。審決の認定判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。

1  無効理由1について

原告は、戸車用レールの上面両側に鍔部を設けることは本件意匠の登録出願前から普通に行われていたから、上面両側の鍔部の有無は意匠の類否を左右する要素ではない旨主張する。

しかしながら、本願意匠と引用意匠を対比すれば、上面両側の鍔部の有無が両意匠の美感に顕著な差異をもたらしていることは明らかであるから、原告の上記主張は失当である。

2  無効理由2について

原告は、戸車用レールの上面両側に鍔部を設けることは本件意匠の登録出願前から普通に行われていたから、本願意匠の創作性は否定されるべきである旨主張する。

しかしながら、たとえ戸車用レールの上面両側に鍔部を設けることが広く知られたいたとしても、側面視がほぼ「M」字状を呈する形状とその上面両側に鍔部を設ける形状とを組み合わせてまとまりのある戸車用レールの意匠を創作することが直ちに容易であったとはいえないから、原告の上記主張も失当である。ちなみに、本件意匠の登録出願前に知られていた戸車用レールの上面両側の鍔部は、床に埋め込まれ床面がフラットになる態様のものであるのに対して、本件意匠の上面両側の鍔部は、床から突出し床面がフラットにならない態様のものである。

理由

第1  原告の主張1(特許庁における手続の経緯)及び2(審決の理由)は、被告も認めるところである。

第2  そこで、原告主張の審決取消事由の当否について検討する。

1  無効理由1について

原告は、戸車用レールの上面両側に鍔部を設けることは本件意匠の登録出願前から普通に行われており、特に目新しい態様ではないから、上面両側の鍔部の有無は意匠の類否を左右する要素ではない旨主張する。

しかしながら、本件意匠と引用意匠を対比すれば、上面両側の鍔部の有無が両意匠の美感に顕著な差異をもたらしていることは明らかであって、この点が看者の注意を強く引くことは審決説示のとおりである。

この点について、原告は、戸車用レールの意匠において上面両側あるいは片側に鍔部があるか否かのみの点で相違する2つの意匠が本意匠とその類似意匠として登録されている例があることを指摘する。

しかしながら、甲第27ないし第34号証によれば、これらの意匠は上面両側あるいは片例の鍔部以外の形状が極めて特徴的であることが認められるから、これを論拠として、本件意匠と引用意匠との対比において、上面両側の鍔部の有無は意匠の類否を左右する要素ではないとすることはできない。

したがって、本件意匠は引用意匠に類似しないとした審決の判断に誤りはない。

2  無効理由2について

原告は、戸車用レールの上面両側に鍔部を設けることは本件意匠の登録出願前から普通に行われていたから、本件意匠は当業者が広く知られていた意匠に基づいて容易に創作することができたとはいえないとした審決の判断は誤りである旨主張する。

しかしながら、戸車用レールの意匠において、側面視がほぼ「M」字状を呈する形状及び上面両側に鍔部を設ける形状がいずれも本件意匠の登録出願前に広く知られていたとしても、この2つの形状を組み合わせてまとまりのある意匠を創作することが直ちに容易であったということはできない。特に、甲第21号証(意匠公報)の「使用状態を示す参考図」によれば、本件意匠の上面両側に設けられている鍔部は、床から突出し床面がフラットにならない形状のものと認められるところ、このような鍔部の形状が本件意匠の登録出願前に広く知られていたことを認めるに足りる証拠は存在しない。

したがって、本件意匠は容易に創作をすることができたとすることはできないとした審決の判断にも誤りはない。

第3  よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は、失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(口頭弁論終結日 平成11年5月27日)

(裁判長裁判官 清永利亮 裁判官 春日民雄 裁判官 宍戸充)

理由

第1. 請求人の申し立て及び理由

1.請求人は、「登録第775528号意匠の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由として要旨以下のとおり主張し、立証として甲第1号証乃至甲第7号証を提出した。

本件登録第775528号(以下、本件登録意匠という。)は、甲第1号証(甲第2号証)に示された意匠と類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号に反して登録されたものであるか、または意匠法第3条第2項に規定するその意匠登録出願前に、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、日本国内において広く知られた甲第1号証~甲第7号証の形状に基づいて、容易に意匠の創作をすることができたものに該当し、意匠法第3条第2項に反して登録されたものであり、何れの点からも意匠法第48条第1頃第1号の規定によって、その登録は無効とされるべきものである。

本件登録意匠は、本件登録意匠の出願日である昭和60年6月12日より前の昭和57年11月に発刊され、昭和57年11月5日に特許庁資料館に受入れされた(公知資料No.J5746047-1)「新建築」(甲第1号証)および昭和60年5月15日に出願公開された実開昭60-68270号公報(甲第2号証)の「第1図」(以下、甲第1号証の意匠及び甲第2号証の「第1図」の意匠を甲号意匠という。)に示された意匠と類似するものである。

甲号意匠は、レールの形状は、内方へ傾斜したレール溝を上面に有する本体部の下方に、2本の脚部を垂下して形成し、脚部間を空間部として形成してあり、脚部下端には内方へ突出した肉厚の支持部を形成してあり、脚部外側はジグザグ状の切刃状をなすように側面溝を4本形成しているものである。

そこで、本件登録意匠と甲号意匠とを対比すると、2本の脚部を有し、脚部間を空間部として形成し、脚部下端に肉厚の支持部を形成している点は共通しており、相違点としては、本体左右の鍔の有無、脚部間の空間部に対する上面がやや下方へ突出しているかいないかの点、脚部外側の切刃状の側面溝の本数が5本と4本、本体部上面のレール溝が断面V形か断面<省略>形かの点を挙げることができるが、その相違点については何れも類似の域を超えるだけの相違点とはいえない。

これらの相違点のうち、脚部間の空間部の上面、脚部外側の側面溝、本体部上面のレール溝の断面形状については、一応仔細に見なければ分からない程度の微妙な相違点であり、全体形状をして両者を明瞭に区別化できる程の相違点ではない。特に、上記差異点のうち、甲号意匠の形状のものが本件登録意匠の類似意匠として登録されているので、これらの相違点は何れも本件登録意匠の類似範囲として捉え得るものである。

従って、両者の差異として目立つ点は、左右の鍔であるが、類似意匠では鍔は長短多様であり、レールに関して、敷居、鴨居等レールを埋設する埋設箇所から外ヘウィング状に鍔を左右へ張り出させる点は、レールとして極めて慣用的に採用されていることであって、レールの形状として目新しいことではなく周知のことである。例えば、甲第2号証の「第3図」~甲第7号証に示すように、レールの上端左右に鍔を張り出させる点については、周知の意匠として慣用していたものであり、その鍔の有無によって別異な意匠として区別されるものでなく、両者は類似する域を超え得るものではない。よって、本件登録意匠は意匠法第3条第1項第3号に反し登録されたものである。(無効事由1)

鍔付のレールについては日本だけでなく、ドイツにおいてはて種々のレールについて左右の鍔なしのものと鍔ありのものとがその必要性に応じて選択使用されているものであり、ウィング状に鍔を形成することは極めて慣用手段であったということができる。そこで、本件登録意匠と甲号意匠とが、類似しないとしても、レールとして外方左右ヘウィング状に鍔が出張るように形成しておくことに当業者として何等の創作性はないことは明らかであるゆえ、甲号意匠に対して、左右の鍔を付加することに全く創作性を要しなかったものであったと断言できる。

従って、本件登録意匠は意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において広く知られた甲第1号証(甲第2号証)の意匠と甲第3号証~甲第7号証に示された鍔形状とを結合することにより、容易に意匠の創作をすることができたものであり、意匠法第3条第2項に反して登録されたもので、その登録は無効とされるべきものである。(無効事由2)

2.答弁に対する弁駁の理由

(1)無効事由1に関して

本件登録意匠が登録されたのは、乙第1号証の1の意匠に鍔を付加したゆえで、鍔の存在が評価された処に誤りがあると請求人は主張しており、鍔の有無の差異だけでは別異の意匠として価値評価されるものではないとの主張が請求人としての主張であることを被請求人は看過している。

(2)無効事由2に関して

本件登録意匠について、甲第3号証~甲第7号証が類似するとの主張をしているものではなく、登録第713319号の引用にて乙第1号証の1が類似すると認定されたレールに対して、単に左右に鍔を付加しただけで、登録する丈の創作性が生ずるのかという点を指摘しているのである。

第2. 被請求人の答弁及び理由

被請求人は、結論同旨の審決を求める、旨答弁し、要旨以下のとおり主張し、その主張を立証するため乙第1号証の1乃至3及び乙第2号証を提出した。

1.無効事由1について

請求人は、レール本体の上部にウィング状に鍔を左右に張り出させる点は、周知の慣用手段であるから、本件登録意匠は甲号意匠に類似する旨主張するが、レール本体左右に鍔があるものと鍔がないものとは非類似であるとの判断がなされた事実がある。

すなわち、鍔のない乙第1号証の1の意匠は、乙第2号証の意匠つまり甲第1号証及び甲第2号証記載の意匠に類似し、鍔のある本件登録意匠は、乙第2号証の意匠には類似しないとの判断がなされたことであり、甲第1号証及び甲第2号証の意匠には類似しないということである。

2.無効事由2について

本件登録意匠は、本件登録意匠出願前に公知の甲第1号証及び甲第2号証並びに甲第3号証~甲第7号証記載の意匠に基づいて容易に創作されたものではなく、意匠登録の要件を充足するものである。

すなわち、請求人は、「レールとして外方左右にウィング状の鍔が出張るように形成しておくことに当業者として何等の創作性はない」と断言されているが、これは物品の構造的考案を保護対象とする実用新案の審査基準を適用した考えであって、物品の形状等の美的創作を保護対象とする意匠法の審査基準に適用できる考えではない。

請求人が挙示した甲第3号証~甲第7号証には、レールの外方左右にウィング状の鍔が出張るようにした構造のレールが示されているが、これらはいずれも底板を有する略U字型のレールの形状を示すに過ぎないものであり、本件登録意匠のように2本の脚部を有するレールについてはウィング状の鍔は開示されていない。

そこで、甲第1号証(甲第2号証)の意匠と甲第3号証~甲第7号証に示された鍔形伏とを結合することにより、容易に意匠の創作をすることができたものであるとする請求人の主張は失当である。

第3. 当審の判断

1.本件登録意匠

本件登録意匠は、昭和60年6月12貝に意匠登録出願をし、平成1年8月8日に設定登録されたものであり、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「戸車用レール」とし、その形態は別紙第一に示すとおりとしたものである。

2.甲号意匠

甲号意匠は、昭和57年11月に発刊され、昭和57年11月5日に特許庁資料館に受入られた(公知資料No.J5746047-1)「新建築」(甲第1号証)および昭和60年5月15日に出願公開された実開昭60-68270号公報(甲第2号証)の「第1図」のレールの図面であり、その形態は別紙第二に示すとおりとしたものである。

3. 無効事由1について

(1) 本件登録意匠と甲号意匠の類否判断

本件登録意匠と甲号意匠とを比較し、両意匠を全体として考察すると、両意匠は、意匠に係る物品は共に戸車用レールとして一致し、形態においては、以下に示す共通点及び差異点が認められる。

すなわち、両意匠は、全体の構成が、側面視略「M」字状の長尺の戸車用レールであって、各部の具体的態様は、上面部の凹陥部外方に余地部を設け、2本の脚部下端に僅かに内方へ突出片を形成し、脚部外側に鋸刃状の溝を形成している点において共通している。

他方、差異点としては、上面部について、本件登録意匠は、左右に鍔部を有しているのに対し、甲号意匠は有していない点、脚部外側の溝を、本件登録意匠は、5本としているのに対し、甲号意匠は、4本としている点、更に、詳細にみると、上面の凹陥部の形状を、甲号意匠は、側面視「<省略>」形状としている点、脚部間の空間部上面を、本件登録意匠は、中央部に略扁平な台形状の突出面を下方に向かって形成しているのに対し、甲号意匠は、平坦面としている点に差異がある。

そこで、前記の共通点及び差異点を総合し両意匠の類否について考察すると、両意匠において共通するとした全体の構成が、側面視略「M」の字状の長尺の戸車用レールであって、各部の具体的な態様において、上面部の凹陥部外方に余地部を設けている点は、この種の戸車用レールにおいて、例を示すまでもなく、それぞれ広く知られた態様であるから、この点は、両意匠のみの特徴とはなりえず、類否判断を左右する形態上の要部とすることにできない。

これに対し、本件登録意匠の上面部左右の鍔部の形状は、上面部の凹陥部外方の余地部と一体状となってフラット感を醸し出して形態上の特徴を顕著に表すものであり、且つ、甲号意匠との差異感を際だたせて、看者の注意を惹くものであるので、類否判断を左右する要部をなすものである。脚部外側の溝の差異、凹陥部及び脚部間の空間部上面の形状の差異は限られた部位における差異であるとしても、それらの差異点が相俟って両意匠に差異感を与えるものであり、別異の意匠感を醸し出すものである。してみると、これらの差異点は、いずれも意匠の形態上の特徴を顕著に表しており、両意匠の類否判断を左右する大きな要素をなすものと云うことができる。

以上のとおり、本件登録意匠と甲号意匠とは意匠に係る物品は一致するが、形態上の要部において前記の差異が見られるので、意匠全体としてみると、本件登録意匠は甲号意匠に類似するものとすることはできない。

4. 無効事由2について

請求人が、本件登録意匠は、甲第1号証(甲第2号証)の意匠と甲第3号証意匠~甲第7号証に示した鍔形状とを結合することにより、当業者が容易に創作することができたと主張するので、この点について検討する。

意匠法第3条第2項に規定する容易な創作と認めるには、意匠の創作が、意匠登録出願前に、その意匠の属する分野において広く知られた形状をほとんどそのままその意匠に係る形態に表し、且つ、商習慣上普通になされる程度の変更を加えたものであって、その変更した部分の形態についても、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者の間で広く知られていることが必要である。また、この種の機能的物品においては、各構成要素を如何に組み合わせて意匠全体を形成するかということが意匠の創作の観点の一つであり、そうして、その結果表出された意匠が、全体として従来にない新規な美的印象を呈するものであれば、意匠の創作があったと評価すべきものである。以上の点から考察すると、本件登録意匠は前記認定のとおりであって、レール本体上部に略V字状の凹陥部を形成し、両側に脚部を設けて、側面視略「M」字状を呈している態様のものは甲各号証の意匠には存在せず、請求人が主張する「レールとして外方左右ヘウィング状に鍔が出張るように形成しておくことに当業者として何等の創作性はない」とするには当たらず、容易に甲各号証の意匠から創作をすることができたものとすることはできないものと認められる。

第4. むすび

以上のとおりであるので、本件登録意匠は、甲号意匠に類似するものとはいえず、また、甲各号証の意匠から当業者が容易に創作することができた意匠ということはできない。

したがって、請求人の主張及び提出した証拠によっては、意匠法第3条第1項第3号、同法第3条第2項の規定に違反して登録されたものとして、本件登録意匠を無効とすることはできない。

別紙第一 本件登録意匠

意匠に係る物品 戸車用レール

説明 この意匠は正面図において左右にのみ連続するものである。背面図は正面図と、左側面図は右側面図と同一にあらわれる。

<省略>

別紙第二 甲号意匠

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例